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ビジネスパートナー契約書

株式会社Global Web(以下「甲」という)は、パートナー(以下「乙」という)は以下の通り契約を締結する。


第1条(目的)
 本契約は、甲が提供するネットショップ制作の取り扱いに関し乙と提携し、双方の事業活動の促進と発展のため、甲と乙が相互に協力体制を築き、甲乙双方の利益の増進を図るためのものである。


第2条(定義)
 本契約でいうネットショップ制作とは、ネットショップ及びネットショップ制作サービス(以下「サービス」という)において乙が甲のビジネスパートナーとなることを意味する。


第3条(パートナーシップ)
 甲及び乙は、本契約によってパートナーシップを結ぶものであり、互いを尊重し互いの信義を理解し相互協力のもと、互いを信じ共に事業の推進、事業の発展を約すものである。


第4条(登録金)
 乙は規定の登録金を甲に支払うものとする。


第5条(役務提供)
 本契約締結によって乙が日本国内でサービスを継続的に販売するにあたって継続的に安全かつ安定的にサービスの販売が出来るよう、甲は乙に対する役務提供をしなければならない。


第6条(サービスの継続的向上)
 甲は乙が販売するサービスの環境及び機能等、販売戦略上甲が必要と考える事項の向上を継続的に行うものとし、当該向上を果たすためにサービス提供に必要なシステム及びソフトウェア、プログラムの継続的アップグレードを行い、市場で当該サービスが競争力を失うことを防ぐものとする。


第7条(販売価格)
 http://unfinishedcart.jp/partner1 このページに表示されている仕切り利益率を甲は乙に提供し、乙は販売価格を自由に設定できるものとする


第8条(通常支払)
 当該契約で乙が提供できるサービスの受注はすべて前金で受注するものとする。
 乙が甲に所定の金額を甲の指定銀行に納付してから作業に入るものとする。


第9条(個別契約)
 原則、毎回の取引は甲の規定による書類を採用し、乙の正式発注によって行われるものとし、個々の取引条件は毎回の甲乙双方の取り決めによるものとする。正式発注はメールにより行うものとする。
また、当該個別契約に伴い甲乙双方の契約内容に通常取引とは別に取り決めが必要なときは双方の了解の基「覚書」を作成し、これを補完する。


第10条(覚書)
 甲乙の取引条件の追加,変更,更新,削除はその内容によって必要に応じ甲乙の合意に基づいて覚書を取り交わすものとするが、同様の内容について修正、取り消し、追加又は、条項の部分変更、一時変更、特約等があるときは当該覚書に記載された日付の新しいものを常に採用するものとする。
但し、覚え書きで補える範囲を超えた場合は、甲乙双方の協議によって、別途契約書を締結するものとする。


第11条(特別支払)
 覚書によって通常取引とは別途特別に取引する際、甲乙間で金銭の支払いが発生するときは、当該覚書ごとに支払条件を設定し、甲乙はその条件に従う。


第12条(事業推進協議)
 甲及び乙は事業推進を円滑に行うために定期的に事業推進協議を双方の積極的かつ協力的な姿勢をもっておこなうものとする。
 当該協議は、はメール、メッセンジャー、電話などの通信技術を用いて行う。


第13 条(秘密保持)
 甲及び乙は、相手方の承諾を得ずに本契約に関連、若しくは付随して知り得た事実及び知識、又は相手方が機密事項として取り扱うことを制した情報を第三者に公表、若しくは漏洩してはならないものとする。尚、本契約第19条によって契約が解除された場合も同様とする。


第14 条(禁止事項)
 甲及び乙は以下の行為及び当該要件に関しその一切を禁止する。

1. 情報の隠匿等、提携に関し疑義が生ずる行為の一切を禁止する。
2. 甲乙双方の情報の利用及び名称(商標)の使用等を行うにあたり、相手方に損害や何らかの瑕疵を与える行為又は言動等その恐れのある一切を禁止する。
3. 甲乙双方の事業は公共性が高く、通常の事業に比べ社会的信用が一層重要であることを双方が理解し相手方の利益を損なう恐れのある行為、又は公序良俗に反する行為の一切を禁止する。
4. 乙は、甲の書面による承諾がない限り日本国内において本件サービスと市場において競合するサービス(以下、「競合サービス」という。)を自ら提供し、又は競合サービスを提供する第三者と業務の提携を行ってはならないものとする。


第15 条(契約の解除)
 次の場合甲又は乙は直ちに本契約を解除することが出来る。
尚、下記の場合相手方に与えた損害について相手方より請求がなされたときは、甲または乙は責任をもって相手方に甲乙の協議による同意に従い賠償しなければならない。

1. 甲又は乙が本契約の各条項に違反し、相手方からの再三の改善要求に応じない場合。
2. 甲又は乙が相手方に対する買掛債務、その他一切の義務のうち1つでも再三の相手方の請求にも係わらずその履行を怠った場合。
3. 甲又は乙の第三者に振り出しまたは引き受けた手形小切手が不渡りとなったとき。
4. 甲又は甲乙が第三者から仮差し押さえを受けたとき。
5. 甲又は乙の行為によって著しく相手方の業務に支障、損害をきたしたとき、双方の協議をもってしても解決が困難なとき。
6. ネットショップの制作注文が1年間の期間に1件もない場合は、提携を解除し、提供中の宣伝用サイトおよびサンプルの利用を停止するものとする


第 16条 (知的財産権)
1. 本件業務提携の実施過程で生じた特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
2. 乙は、前項により甲に著作権が帰属した著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
3. 甲は、本件サービスの提供及び利用に必要な範囲でのみ作成データの非独占的な利用権を乙及びその顧客に許諾する。


第17条(利用者の帰属)
 乙が発注を受けたサービス利用者は全て乙に帰属し、甲はこれらを直接管理、統制、斡旋、連絡を行うことは出来ないものとする。
ただしパートナー契約が解除された場合、乙の管理していた利用者はすべて甲の帰属となり、甲が引き継いで管理し、そこからの収益は全て甲のものとなる。


第18条(契約期間)
 本契約はビジネスパートナー提携の契約であり、その性質上甲及び乙の継続的良好な提携関係を望むものであるが、実務用件とし契約期間を設けるものとする。

本契約の契約期間はオンライン申込みの日から原則1年とし、相手方から期限の1ヶ月前までに更新を行わない旨書面による通知がない限りその後も同様の条件で自動的に更新されるものとする。


第19条(協議)
 甲及び乙は本契約に関し、疑義が生じたとき又は、解釈上の不一致が発覚したときは、双方誠意ある協議の上、双方の協力をもっての積極的に解決にあたるものとする。


第20条(管轄裁判所)
 本契約に関する訴訟等については、日本国内法を準拠法とし東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。


甲 : 株式会社Global Web
代表取締役社長 : 稲垣健二
乙 : オンラインで申し込むパートナー
契約日 : 乙がオンラインで申し込んだ日


同意する           同意しなし

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